管轄(事業活動地)(大阪地裁(堺支部)平成28年3月17日判決)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X(日本人・日本在住)は、Y(グアム法人・本店グアム)による解雇無効等を主張し、雇用契約上の地位確認の訴えを提起した。
・Yは、訴外A社(日本法人)の子会社である。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】訴え却下
・「民訴法3法の3第5号…『事業』とは, 外国法人が継続的に行う営利又は非営利の対外的な活動…人事業務等の対内的活動はこれに含まない…」
・(YとAとの日本人顧客向けサービス、及びY独自の営業活動について事実認定した上で)「Yは, 民訴法3条の3第5号にいう『日本において事業を行う者』に該当する」
・「民訴法3条の3第5号…「業務」とは, ある者が日本において行う事業に関し, 反復継続して行われる個々の行為…」
・「Yは, 大きく運営部門と管理部門に分かれており, Xの担当業務は…人事及び総務の管理職…日常業務の中で顧客と接する機会がないもの…」
・「本件雇用契約は, Yの『日本における業務に関するもの』に該当しない。」

他にも質問がありますが、またの機会に。
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