【司法試験】行政法(H20)
問題
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D985F95B68EAE8E8E8CB18CF696408C6E89C896DA81698A6D92E8>)】
答案(例)
第1 設問1
1.勧告の取消訴訟(行訴法3条2項)・執行停止(行訴法25条2項)
(1)処分性
ア.●論証
イ.あ:仕組み解釈(勧告⇒公表⇒措置命令・業務停止命令⇒許可取消し)
ウ.結論:肯定
(2)その他の要件
(3)執行停止
ア.●論証・要件 ●どの類型か?
イ.あ
ウ.結論:肯定
2.公表の差止め(行訴法3条7項、37条の4)・仮の差止め(行訴法37条の5第2項)
(1)●公表について
(2)あ:単なる…
(3)結論:否定
3.実質当事者訴訟(行訴法4条後段)・民事仮処分(民保法23条2項)
(1)●論証・要件
(2)あ:迂遠…
(3)結論:否定
第2 設問2
1.調査の違法
(1)実体上
ア.平等原則
あ:
イ.比例原則
あ:
(2)手続上
ア.身分証不提示
あ:
イ.帳簿書類等の持ち帰り
あ:押収にあたる。法100条1項非該当。違法
ウ.違法性の承継●論証 ●注意:調査は処分ではないので。類する問題(影響するか、という一般論)として。
あ:肯定
2.勧告の違法
(1)実体上
●論証:行政裁量
ア.事実誤認(人員把握、及び省令13条4項該当性)
あ:
(2)手続上 ●補足:勧告の処分性を否定し、公表の差止め・実質的当事者訴訟による場合、勧告は行政指導。そこで、条例違反が問題(33条1項、34条)。
ア.行手法の適用あり(行手法3条3項)∵B県知事が介護保険法に基づき実施
不利益処分(行手法2条4号)該当
イ.理由の提示 ●論証
あ:
ウ.弁明の機会付与なし(行手法13条1項2号)
あ:
以上
出題の趣旨
【出典:法務省ウェブサイト(<5461726F2D95BD90AC8251824F944E90568E6996408E8E8CB1985F95B68EAE>)】
採点実感等
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D95BD90AC8251824F944E8DCC935F8EC08AB42E6A7464>)】
・ヒアリング
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D8CF696408C6E83718341838A8393834F81693039303231338DC5>)】
参考
・なぜその訴訟なのか、を書く。
・行訴法44条で排除されるのは公権力の行使についての仮の救済。実質的当事者訴訟で仮の救済はある。
その他
・実務では、当事者訴訟が活用され始めてきた、らしい。
