【司法試験】商法(H25)

問題

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D81798AAE817A3033814096AF96402E6A7464>)】

答案(例)

第1 設問1
1.前段
甲社は、株券発行会社(定款7条)なので、EF間では有効。
しかし、非公開会社(定款5条)であるが、承認されていない。
もっとも、Eは譲渡承認請求(会社法136条)をしており、かつそこから2週間経過していることから、みなし承認(145条1項)されないか。
●問題点:知らせなかった。が、内部事情は劣後する。
あ:
結論:効力を生じる。
2.後段
原則130条
結論:許される。

第2 設問2
1.小問(1)
決議取消の訴え(831条)
(1)取締役会設置会社の場合、招集通知に目的(298条1項2号)として記載がない事項は決議できない(309条5項)。よって、報酬決議は同項違反。法令違反であり、取消事由該当(831条1項1号)。
(2)BにQの株式について権利行使させなかった点
●論点(106条)
あ:
結論:法令違反(831条1項1号)。
(3)Aが報酬決議において議決権行使
831条1項3号か?
あ・結論:あたらない。
(4)以上について、裁量棄却(831条2項)できるか。
あ:Bが権利行使していれば結論変わった。
結論:できない。

2.小問(2)
報酬決議取消されると判決の遡及効(839条反対解釈)により、決議はなかったこととなる。
よって、報酬は法律上の原因がなかったこととなり(838条)、不当利得返還請求(民法703条、704条)が可能。
(1)A
あ:2000万円は例年通り。
結論:1億8000万円について可能。
(2)D
全額可能。
(3)G
同D

第3 設問3
1.①
新株発行差止請求(210条)
(1)●論点:「著しく不公正な発行」(210条2号)
(2)あ:
(3)結論:可能 ●補足:仮処分(民保法23条2項)も。
2.②
新株発行無効の訴え(828条1項2号)
(1)●論点:無効原因
(2)あ:非公開会社である 等
(3)結論:提起できる。
以上

出題の趣旨

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D81798C5991698F4390B394AD8CA98CE38145915391CC94C5817A>)】

採点実感等

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D81798AAE817A8DCC935F8EC08AB4939982C98AD682B782E988D3>)】

参考

・基準日の定めがないことの意味:当日の株主(名義書き換え済み)に権利行使させれば良い、ということ。

その他