【司法試験】商法(H18)
問題
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F31322D30322D303320985F95B68EAE8E8E8CB196E291E8288A6D>)】
答案(例)
第1 設問1
1.Q社がスポーツ施設運営事業を承継する場合
吸収分割の場合、株式買取請求権(会社法785条、797条)行使の可能性あり。
(1)●「事業…譲渡」(467条1項2号)とは?
ア ●要件①②③
イ あ:…とあることから、競業避止義務排除特約をすれば、要件②を欠き、該当しない。株式買取請求権(469条)も回避できる。
ウ 結論:あたらない。 ●補足:あたる場合、重要な一部か、も。
(2)その場合でも、●「重要な財産の処分」(362条4項1号)にあたるか。
ア ●
イ あ:
ウ 結論:あたる。取締役会決議が必要。
2.Q社がスポーツ施設運営事業を承継しない場合
吸収分割については上記同様。かつ、要件③を欠き、事業譲渡に該当しない。
「重要な財産の処分」には該当する。よって、取締役会決議が必要。
第2 設問2
1.株主総会取消し
(1)831
・特別の利害関係
・著しく不当な決議
・決議は遡及的に無効(834条17号、838条、839条)
(2)株主総会決議を欠く事業譲渡の効力
・無効⇒民法703条
2.取締役の責任(423条1項) ●検討:株主(残り60%の)からの訴え:429条⇒847条、か。
●経営判断原則
以上
出題の趣旨
【出典:法務省ウェブサイト(<5461726F31322D95BD90AC82508257944E90568E6996408E8E8CB1985F95B6>)】
採点実感等
該当なし
・ヒアリング
【出典:法務省ウェブサイト(<5461726F31322D91E6333089F18E6996408E8E8CB188CF88F589EF83718341>)】
参考
・契約をとらえ、120条の問題とすることも可能な模様。
その他
・最高裁判例の要件についての是非検討までは現場ではすべきではないだろう。
