強行法規(第三国)(東京地裁平成30年3月26日判決)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・Xら(日本の銀行3行。債券管理会社。)は、Y(アルゼンチン共和国。円建て債券の債務者。)に対し、債権者のため、債権の償還等を求める訴えを提起。
・Xら・Y間に存在する管理委託契約(債券要領)においては、準拠法(日本法)・裁判権免除放棄(Y)の定めが置かれていた。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】請求認容
・「Yは本件訴訟について我が国の民事裁判兼から免除されない。」
・「本件債券の契約準拠法及び法廷地法はいずれも日本法」
・「法の適用に関する通則法…11条及び12条…以外…第三国の法律を適用…手がかりは見当たらない。」
(・「民法419条3項」)

他にも質問がありますが、またの機会に。