名誉棄損(東京地裁平成28年11月30日判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・X1は、X2(日本の株式会社)の代表者。
・Y1・Y2は、通信社(米国本社)。
・Y1は、運営するWebsiteにおいて、X1の新居(in 東京)に関する詳細な記事(日本語)を掲載。
・Y2は、運営するWebsiteにおいて、X1の新居に関し、①当該記事に相当する内容、及び②その他の詳細情報(①・②は英語)、並びに③動画(建設現場)を掲載した。
・X1らは、プライバシー(X1)及び名誉権(Xら)侵害を主張し、Y1・Y2の共同不法行為に基づく損害賠償、及び人格権に基づく記事などの削除を請求した。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】請求棄却

・「インターネット…日本国内においてXら以外の者がこれを閲覧したとの事実は容易に推認」
・「名誉権侵害…通則法19条…Xらの常居所地法…日本法」
・「プライバシー権侵害の不法行為…同法17条…結果発生地法…日本法」
・「明らかに日本よりも密接な関係がある地があるとはいえない…同法20条…日本法の適用が排除されることはない。」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。