【予備試験】法律実務基礎科目(刑事)平成29年
問題
【出典:法務省ウェブサイト (001229926.pdf)】
解答例
第1 設問1
1.「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」(法207条1項、60条1項2号):①罪証の種類、②隠滅態様、③客観的可能性、④主観的可能性
2.あ:医師とWは所在特定困難。V・Bは該当。
第2 設問2
・直接証拠ではない。
・下線部ⓑから、憤激。感情の性質上、その直前も憤激。憤激していれば、暴行に及ぶことは推認される。よって、間接事実を推認させる間接証拠。
第3 設問3
1.316条の15第3項1号イ
・同条第1項6号
2.316条の15第3項1号ロ
・Vの供述録取書において、検察官請求証拠と相反する供述があれば、その信用性弾劾ができる。よって、「開示が必要である」理由となる。
第4 設問4
・書証:「同意」」・「不同意」(326条)
・証拠物:「異議あり」・「異議なし」・「しかるべく」(規則190条2項)
1.甲4号証
AのVに対する暴行状況についての供述⇒伝聞証拠(法320条1項)⇒「不同意」
2.甲5号証
暴行を直接照明することはできず⇒非伝聞⇒「異議あり」
第5 設問5
1.小問(1)
位置関係について、Vの証言では曖昧な点、明確にするため(規則199条の12第1項)。
2.小問(2)
証言の一部となっている限りにおいて、事実認定に供することが可能。写真自体は不可。
第6 設問6
1.小問(1)
・321条1項2号後段
2.小問(2)
・2回目の暴行については、甲7号証のB子の供述にしか現れていない。よって、必要な証拠である。
以上
出題の趣旨
(略)