離婚(審判)(横浜家裁平成3年5月14日審判)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X(米国民。住所地ハワイ州。)は、Y(米国民。住所地ハワイ州。)との婚姻(別居中。回復の見込みのない破綻状態)について、離婚調停を申し立てた。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】申立て認容
(下記「法例法例第14条, 第16条, 第28条第3項, 第32条ただし書」は、「通則法25条, 27条, 38条3項, 41条ただし書」に相当。)
・「本件離婚…我が国裁判所もこれを管轄できる」
・「要件及び方式は同州法に準拠すべきである(法例第14条, 第16条, 第28条第3項, 第32条ただし書)。」
・「離婚の合意ができている事案…同州法…このような場合を含めてすべて裁判所の裁判」
・「我が国司法機関における人事案件の処理方式中, …最も同州法の方式に沿うこととなるのは, 家事審判法第23条の審判の形式」●法令名・条文番号確認

他にも質問がありますが、またの機会に。