氏(嫡出子)(東京家裁平成4年6月22日審判)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X1(大韓民国籍・男性・日本在住)とX2(日本国籍・女性・日本在住)は、子A・B(日本人・日本在住)の出生届(父姓)をしたところ、母の氏で受理された。そこで、父姓での新戸籍編成命令を求めた。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】申立て却下
(下記「法例14条」は「通則法25条」に相当。)
・「日本民法上の氏を持つ日本人母の氏を称する(民法790条1項)」
(・「法例14条により, Xら夫婦の常居所地法たる日本民法750条…夫婦別氏を前提としたと同じ…解釈は, 日本民法の解釈として取り得ない。」)
・「人格権を侵害…主張…相当でない」

他にも質問がありますが、またの機会に。