特別縁故者(名古屋家裁平成6年3月25日審判)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・Xは、A(朝鮮国籍)と事実上の婚姻状態を継続し、その間に6人の子(Xの非嫡出子。戸籍に記載。)が生まれた。
・Aの親族については、朝鮮の戸籍(Aのみ記載)された戸籍がある等、不明。日本の裁判所において、手続きを踏むも、相続人の申出はなし。
・Xは、Aの相続財産につき自己への全部分与を申し立てた。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】
・「特別縁故者への財産分与…相続財産の処分の問題…条理に基づき, 相続財産の所在地法…日本法」
(・「民法958条の2所定の『特別の縁故があった者』…全部をXに分与するのが相当」)●see:民法の条文番号

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。