離婚(タラーク)(東京家裁平成31年1月17日判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・Xは、Y(ミャンマー国籍。ムスリム。永住者資格あり。以上Xも同様。)との離婚、並びに親権者指定、及び養育費・離婚慰謝料の支払いを求めて提訴した。
・XY間の子Aは、現在ミャンマーにおいて、Xの母による監護下にある。
・Yは、Xに対し、「タラーク、タラーク、タラーク」と言った。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】一部認容、一部棄却。

・国際裁判管轄:肯定(Yの住所地)
・Aの常居所地は日本

・タラーク離婚:準拠法はミャンマーイスラム法(通則法27条本文)→一方的な意思表示による離婚→公序(通則法42条)により適用排除→日本法
・離婚(タラーク離婚の点を除く。):ミャンマーイスラム法(通則法27条本文)
・親権者指定:準拠法はミャンマーイスラム法(通則法32条前段)→(Aは今後Xの下で養育されるが)Xによる身分的・財産的後見の余地なし→公序(通則法42条)により適用排除→日本法
・養育費:日本法(扶養義務の準拠法に関する法律2条1項本文)
・離婚慰謝料:準拠法はミャンマーイスラム法(通則法27条本文)→制度不存在→公序(通則法42条)により適用排除→日本法

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。