2025年6月1日 / 最終更新日時 : 2025年6月1日 竹岡 修太 判例(開門) 相続財産(管理)(東京家裁昭和41年9月26日審判) 【事実の概要】・X(日本国籍)は、A(イラン国籍)と共に、東京都内の宅地及び当該宅地上の建物を共有していた。登記はA単独名義。・Aは、Xに対し、当該宅地及び建物の持分等を売る契約を締結したが、移転登記を経ることなく、死亡 […]