所有権(船舶)(松山地裁平成6年11月8日判決)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X(米国・Delaware州法人)は、A(伊太利亜法人)等から、A製造のヨット(「本件ヨット」)を買った。
・Xは、米国・Pennsylvania州・Philadelphia港において、自己を所有権者として本件ヨットの登録をした。なお、本件ヨットは、A@伊国に預けたままだった。
・Aは、Y(日本人)に対し、本件ヨットを無断売却し、本件ヨットは船積みされ日本国(・四国)・愛媛県・松山市に到着した。
・Yは、松山市において、自己を所有権者として本件ヨットの登記・登録をした。
●Xは、Yに対し、当該登記・登録の抹消、及び本件ヨットの引渡し等を求めて提訴。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】
(下記「法例10条」は「通則法13条」に相当。)
・「物権準拠法は目的物の所在地法による(法例10条1項)」
・「が, 船舶や航空機の如く常時移動してその物理的な所在地の確定が困難であり, 又は確定可能な場合にも, 偶然に所在する場所により物権関係を決定することが不適当・不可能なものについては, 右の所在地法は, 登録地法(旗国法)」
・「米国ペンシルヴァニア州法が準拠法」
(・「Yは, …保護を受けることができない。」)
(・「日本法の下でも, 登録動産については, 即時取得の適用が認められていない…本件ヨットは船舶登記制度の適用があるから(商法686条), Yは本件ヨットの即時取得を主張できない。」)
(・「売買当時のヨット所在地(法例10条)であるイタリア法でも, 即時取得の規定(イタリア民法1153条)は, 登録制度の適用を受ける船舶については適用がない…Yは本件ヨットの即時取得を主張できない。」)

他にも質問がありますが、またの機会に。