公序(異教徒間婚姻禁止)(東京地裁平成3年3月29日判決)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X(日本国籍)は、Y(エジプト国籍、イスラム教徒)と婚姻(日本の役所に対する届出)をした。
・しかし、Yによる暴力等を原因として別居することになった。
・Xは、Yに対し、①主位的に婚姻無効(異教徒間婚姻を禁止するエジプト法に反する)を、及び②予備的に離婚(Yによる暴力等を原因として)を請求した。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】主位的請求棄却・予備的請求認容
(下記「改正前の法例13条1項」は「通則法24条1項」に相当。「改正前の法例30条」は「通則法42条」に相当。「法例16条ただし書き」は「通則法27条但書」に相当。)
・「婚姻の実質的成立要件の準拠法は,…改正前の法例13条1項…各当事者の本国法…イスラム教徒であるYに適用されるエジプトの法令…異教徒間の婚姻として禁止…無効…。」
・「しかしながら, …信教の自由, 法の下の平等など…我が国の法体系のもとにおいては, 公序良俗に反する…法例30条…エジプトの法令の適用を排除…。」(「主位的請求は理由がない。」)
・「本件離婚については, 法例16条ただし書により, 日本の法律が準拠法」(「予備的請求は理由がある。」)

他にも質問がありますが、またの機会に。