外国法(不明)(札幌地裁昭和59年6月26日判決)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X(Zimbabwe国籍)とY(日本国籍)は、昭和52年、現在のZimbabweで知り合った。
・XとYは、昭和54年、来日し、昭和55年には長男A誕生、昭和56年には離婚合意し、別居(YがAを連れ、実家に帰る。)。
●X・Yは、各々相手方に対し、離婚及び自己をAの親権として指定することを求める訴えを提起。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】XとYを離婚する。Aの親権者をYと定める。
(下記「法例」は、「法例(平成元年改正前)」を指す。)
・「法例16条本文によれば, 離婚の準拠法は, 離婚原因発生当時の夫の本国法による…ジンバブエ…法」
・「しかるに, ジンバブエ法の内容は, X及Y双方の努力によっても明らかにすることができず…」
・「…当裁判所もこれを明確にすることができず…」
・「…本件離婚の準拠法の内容は, 断片的に判明している部分はあるものの, その正確な全体像は判明しない…」
・「このような場合には, 判明しているジンバブエ法の内容を手がかりにしつつ, 不明な部分を条理によって補い, 本件離婚請求の当否を判断することとするのが相当である。」
(・「…前記の条理によっても, また我が国民法770条1項5号によっても…, Yの離婚請求を正当として認容すべきである。」)

他にも質問がありますが、またの機会に。