不法行為(不正競争)(知財高裁平成31年1月24日判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X(日本法人)は、Y(日本法人)に対し、販売商品(ストラップ)の形態模倣(不正競争防止法2条1項3号)を主張し、差止め・廃棄・損害賠償請求等を求めた(@東京地裁)。
・Yの商品は全て海外に対し輸出・販売されていた一方、Xの商品は基本的には日本国内で販売されていた。
・もっとも、Xは、問い合わせ等があれば海外に輸出・販売することにしており、そのような実例も存在した。
●原審:請求棄却(不正競争防止法2条1項3号の形態模倣該当性を否定。)。準拠法につき判断せず。
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】請求認容(不正競争防止法2条1項3号の形態模倣該当性を肯定。)
・「本件差止請求及び本件損害賠償請求に係る不正競争行為(商品形態模倣行為)は, 不法行為…, ‥法の適用に関する通則法17条が適用される…。」
・「販売先の国の市場におけるXの営業上の利益が侵害され, …おそれがあることに基づくもの…, 同条の『加害行為の結果が発生した地』は, 当該販売先の国…。」
・「しかしながら, X及びYの本店所在地は, いずれも日本国内…, Y…日本国内の本店所在地で受注し, …輸出, 販売…, …販売先は複数の国…に照らすと, …」
・「同法20条の規定により, …明らかにより密接な関係がある我が国の法律…。」
他にも質問がありますが、またの機会に。