管轄(不法行為(特許権侵害))(知財高裁平成22年9月15日判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X(日本法人)は、モーターに関する特許権(登録国:日本)を有する。
・Y(韓国法人)は、自社ウェブサイト(和・英)において、モーター(Xは当該特許権を侵害すると主張している。)を包含する製品を紹介。日本における販売拠点を紹介。製造販売についての問い合わせフォームを掲載。
・Xは、Yに対し、当該特許権の侵害を主張し、侵害行為の差止め・損害賠償請求をした(@大阪地裁)。
・Yは、国際裁判管轄を争った。
●原審:国際裁判管轄を否定。訴え却下。
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】原判決取消し・差戻し(上告⇒不受理決定⇒確定。)
・「不法行為に基づく損害賠償請求は, …民訴法5条9号にいう『不法行為に関する訴え』…」
・「 特許権に基づく差止請求は, …その紛争の実体は不法行為…実質的に異なるものではないことから, …民訴法5条9号にいう『不法行為に関する訴え』に含まれる…。」
・「民訴法5条9号…『不法行為があった地』とは…加害行為地…結果発生地…双方が含まれる…」
・「日本特許…『譲渡の申出行為』…の発信…受領…という結果の発生…日本国内においてなされたか否かにより, …決せられる…。」
・(各種事実関係について)「…総合的に評価すれば, …結果が, …我が国において生じたものと認めるのが相当…」
他にも質問がありますが、またの機会に。