不当利得(東京高裁平成31年1月16日判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X(外国法人)とY(日本法人)とは、X所有船舶につきYを傭船者とする定期傭船契約(準拠法:英国法)を締結。
・Yについて、民事再生手続開始(@東京地裁)。
・本件定期傭船契約は解除され、Xに対し返船されたが、船舶中にY所有の残存燃料あり。
・再生計画が確定するも、Xへの支払がされないまま手続終結。
・Xは、本件民事再生手続において、共益債権としての定期傭船料債権等の支払を求める訴えを提起(@東京地裁)。
・Yは、残存燃料代金請求権を自働債権として、相殺の意思表示。
●原審:相殺の抗弁を容れる等し、請求棄却等とした。
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】原判決一部取消し・請求一部認容
・「…返船がされたのは, 英国のマウント湾沖の公海上であり, 通則法14条をそのまま適用することはできない。」
・「そして, 通則法15条との関係でいえば, …利得は, …本件定期傭船契約に関連して生じたものといえるから, 本件定期傭船契約の準拠法…英国法と密接な関連があることは明らか…。」
・「…返船に伴う残存燃料の精算の法律関係は, 定期傭船契約終了時に共通する実体法上の問題…, 定期傭船契約に定められた準拠法たる英国法を適用するのが, 契約当事者の合理的な期待にかなう…, …適応問題の発生を回避することが可能となる…, …15条の趣旨にも沿う…。」
他にも質問がありますが、またの機会に。