認知(広島高裁平成23年4月7日判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X(日本国籍)が、自己とY(フィリピン国籍)との間に血縁関係が存しないことを認識しつつ、認知をした。
・Yは、その後、日本国籍を取得した。
●原審:略
●最高裁(最判平成26年1月14日):下記同旨
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】控訴棄却
・「…通則法…29条1項及び2項‥‥認知の成立をなるべく容易にする…選択的連結」
・「すべての法律によっても認知が無効である場合のみ, …無効」
(・「認知当時のYの本国法はフィリピン法…事実主義を採用…血縁上の親子関係がない…父子関係が認められない…。」
(・「日本法によって, 認知無効が認められるのであれば, XはYに対し認知無効を求めることができる。」
他にも質問がありますが、またの機会に。