離婚(協議)(高松高裁平成5年10月18日判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・X(中国籍)・Y(中国籍)は、中国で婚姻。
・離婚届を市役所に提出し、日本において離婚。
・Xが、離婚無効確認を求め訴訟提起。
●原審:離婚意思・届出意思いずれも存在を認定。請求棄却。Xは、「中国法上の実体・形式いずれの要件も不充足。」である旨主張し、控訴。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】控訴棄却
・「中国法に定める離婚の実体的要件は『当事者が自由な意思で離婚を望んでいる』こと」
・「『登記機関に出頭し離婚登記を申請すること』は, 法律行為の方式であって離婚の形式的要件にすぎない」
・「前者…充足…後者…法例8条2項により, …婚姻届…充足」
(「法例8条2項」は「通則法10条2項」に相当する。)

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

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