上告(外国法の適用違背)(最高裁平成20年3月18日第三小法廷判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
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・A死亡。Yが相続。
・X(Aの子)等が、AY間の親子関係不存在確認等を求めて提訴。
(A死亡後、約10年後にもなって、という事案であった。)
・全員韓国籍。
●原審:AY間の親子関係の存否の準拠法はAの本国法(韓国法)。嫡出推定はされない。本件訴えは適法。AY間に実親子関係はない。X等の請求は権利濫用ではない。
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】破棄差戻し
・親子関係不存在確認訴訟(韓国民法865条)は、 対世的効力・画一的確定・戸籍の正確性確保のためのもの。しかし、出訴期間などにより、親子関係の戸籍への反映が制限される場合もある。
・第三者が実親子関係不存在確認を求める場合、諸般の事情を考慮し、実親子関係の不存在を確定することが著しく不当な結果をもたらすものといえるときには、権利の濫用(韓国民法2条2項)に当たり許されない。
・原審…権利の濫用に当たらないとした点について、判決に影響を及ぼす明らかな法令違反あり。
他にも質問がありますが、またの機会に。