親子関係(成立)(最高裁平成12年1月27日第一小法廷判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X(日本国籍)が、Yに対し、建物共有持分権に基づき、当該建物の明渡請求の訴えを提起した。
・当該訴えによる訴訟の過程において、当該建物共有持分権についての訴外・被相続人(韓国籍)とその相続人たるXとの間における、親子関係の存否が問題となった。
・被相続人の夫は死亡しているが、韓国籍から日本に帰化し、その後に死亡。その相続人が(上記問題における)「被相続人」である。
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】一部破棄自判・一部棄却
(以下、判旨が法例に言及する部分について、相応する表現に置換し「法例(平成元年改正前)」と記載する。)
・「不可欠の前提問題…法廷地である我が国の国際私法により定まる準拠法によって解決すべきである。」
・「嫡出性取得の問題を1個の独立した法律関係として規定している法例(平成元年改正前)17条, 18条の構造上, …まず嫡出親子関係の成立についての準拠法により…, 否定された場合, 嫡出以外の親子関係の準拠法」
・「法例(平成元年改正前)17条…母の夫の本国法…その文言上出生という事実により嫡出性を取得する嫡出親子関係の成立…。出生以外の事由…規定を欠いている…同条を類推適用…事実が完成した当時の母の夫の本国法」
・日本法により、Xは、被相続人の嫡出子とは認められない。
・「嫡出以外の親子関係が成立するかどうかを検討…法例(平成元年改正前)は、その文言上認知者と被認知者間…その他の事由…規定を欠いている…血縁関係がない者の間における出生以外の事由による親子関係の成立…法例(平成元年改正前)18条1項, 22条の法意にかんがみ, …事実が完成した当時の親の本国法及び子の本国法の双方」
・「韓国法と…日本法の双方」
他にも質問がありますが、またの機会に。