特別の事情(最高裁平成9年11月11日第三小法廷判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・X(日本法人)は、Y(日本人・ドイツ在住)と、欧州における自動車の買付業務委託契約を締結し、資金をY指定銀行口座(ドイツ)に送金した。
・その後、Xは、Yによる当該資金の管理に疑念を抱き、Xの本店所在地たる日本がその返還債務の履行地であると主張し、資金残額等の支払請求訴訟を提起した。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】上告棄却
(判決当時、民事訴訟法の国際裁判管轄規定群(3条の2以下)は存在しなかった。)
・「国際裁判管轄‥当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理にしたがって決定」
・「理念に反する特段の事情がある…場合…我が国の国際裁判管轄を否定」
・「本件契約は,ドイツ…で締結され, …同国内における種々の業務を委託することを目的とする…我が国内の地を債務の履行場所とすること又は準拠法を日本法とすることが明示的に合意されていたわけではない…, Yの予測の範囲を超える」
・「Yは, 20年以上にわたり, ドイツ…に生活上及び営業上の本拠を置いており…Yの防御のための証拠方法も, 同国内に集中している。」
・「Xは同国から自動車等を輸入していた業者であるから, 同国の裁判所に訴訟を提起させることがXに過大な負担を課することになるともいえない。」
・「我が国の裁判所において本件訴訟に応訴をすることをYに強いることは, 当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期する理念に反する」
・「準拠法が日本法であるか否かにかかわらず, …我が国の国際裁判管轄を否定すべき特段の事情がある」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

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