国籍の生来取得(生後認知)(最高裁平成9年10月17日第二小法廷判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・A(韓国人・女)は、B(日本人・男)と婚姻。別居。
・Aは、C(日本人・男)と知り合い、Xを出産。
・BX間の親子関係不存在の審判確定。
・Xにつき、Aは出生届を、Cは認知届を提出。
・出生届の父の欄は抹消、本籍の欄は韓国籍に訂正され、受理。
・XからY(国)に対し、日本国籍確認の訴え提起。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】上告棄却
・「戸籍の記載上嫡出の推定がされない場合には, 胎児認知という手続を執ることにより, 子が生来的に日本国籍を取得するみちが開かれているのに, 右推定がされる場合には, 胎児認知という手続を適法に執ることができないため, 子が生来的に日本国籍を取得するみちがない」
・「戸籍の記載いかんにより, …著しい差異…合理性があるとはいい難い」
・「客観的にみて, 胎児認知がされたであろうと認めるべき特段の事情がある場合には, 国籍法2条1号の適用を認め, 子は生来的に日本国籍を取得する」
・「特段の事情があるというためには, 親子関係の不存在を確定するための法的手続が子の出生後遅滞なく執られた上」
・「右不存在が確定されて認知の届出を適法にすることができるようなった後速やかに認知の届出がされることを要する」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

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