国籍法(憲法との関係)(最高裁平成20年6月4日大法廷判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・Xは、非嫡出子(母:フィリピン国籍、・父:日本国籍)。
・父から認知を受けた。
・国籍取得届を提出したが、条件(国籍法3条1項)を充足していない旨、通知あり。父母の婚姻による準正を経ず、非嫡出子のままでは国籍取得不可ゆえ。
・Y(国)に対し、当該規定が憲法14条に違反すると主張し、Xが日本国籍を有することの確認を求め、訴訟提起。
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】原判決破棄、控訴棄却
・「憲法10条の規定は、…立法府の裁量判断にゆだねる趣旨」
・「日本国籍は, …我が国において…重要な法的地位」
・「一方, …子にとっては自らの意識や努力によっては変えることのできない父母の身分的行為に係る事柄」
・「我が国との密接な結び付きの指標となる一定の要件を設けて, …立法目的には合理的根拠があり, また…父母の婚姻…相応の理由があった」
・「今日では, 社会通念及び社会的状況の変化に加えて, 近年, 我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大」
・「複雑多様な面があり, 両親が法律上の婚姻をしているか否かをもって直ちに測ることはできない」
・「今日においては…立法目的との合理的関連性の認められる範囲を著しく超える手段を採用…不合理な差別」
・「全部無効…採り得ない解釈…父母両系血統主義…父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したことという部分を除いた同項所定の要件が満たされる場合に, 日本国籍を取得」
他にも質問がありますが、またの機会に。