債権質
債権質について、質問があります。
3つだけなら、答えられますよ。
1.問題の所在は?
1.目的に着目し債権の準拠法によるのか、約定に着目し債権譲渡と同様に考えるのか、いうことです。
2.通説(有力説)・判例等は?
2.日本の最高裁は、客体たる債権自体の準拠法説(最判昭和53年4月29日)、に立つとのことです。
3.反対説・批判は?
3.第三者に対する効力については、通則法23条による、という考え方ですね。
(法例の時代には、債務者の住所地法によっていたため、判例との相違がありましたが、現在では、結論的には同じですね。)
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。