債権質

律子

債権質について、質問があります。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.問題の所在は?

ワヴィニー

1.目的に着目し債権の準拠法によるのか、約定に着目し債権譲渡と同様に考えるのか、いうことです。

律子

2.通説(有力説)・判例等は?

ワヴィニー

2.日本の最高裁は、客体たる債権自体の準拠法説(最判昭和53年4月29日)、に立つとのことです。

律子

3.反対説・批判は?

ワヴィニー

3.第三者に対する効力については、通則法23条による、という考え方ですね。
(法例の時代には、債務者の住所地法によっていたため、判例との相違がありましたが、現在では、結論的には同じですね。)

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

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