代用給付権

律子

代用給付について、質問があります。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.問題の所在は?

ワヴィニー

1.代用される側の給付や当該給付の原因等、色々関連する要素ありえるけど、どうするの?、いうことです。

律子

2.通説(有力説)・判例等は?

ワヴィニー

2.日本法上、そこまでのものはないようですね。

債務の準拠法、履行地法、等がありますね。
理由は、結論を述べているだけに等しいものが多いように見受けられますね。

律子

3.反対説・批判は?

ワヴィニー

3.日本国民法403条属地的適用説(少数説?)
理由:403条は公法

なお、日本の最高裁判例(昭和50年7月15日)がありますが、結論としては日本法を適用しているものの、理由は不明です。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

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