間接管轄(最高裁平成26年4月24日第一小法廷判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X(加州法人)は、ある種の美容サロン等を経営し、ある種の美容に関する技術・情報を有していた。
・Xは、Aに対し、それらの独占的使用権等を付与する契約を締結した。
・Aの元従業員は、新会社(日本法人)を設立し、その取締役・従業員として、当該技術・情報を使用した(以下、当該従業員・新会社を「Yら」という。)。
・Xは、加州中部地区連邦地方裁判所において、Yらに対し、損害賠償・差止めを求める訴えを提起し、いずれについても認容判決が下された。
・Xは、日本の裁判所において、当該認容判決(懲罰的損害賠償に係る部分を除く)の強制執行を求めた。
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】
(なお、途中、民訴法3条の8第8号における因果関係の証明について、最高裁平成13年6月8日第二小法廷判決の一般論を引用している。)
・「人事に関する訴え以外の…間接管轄の有無については…民訴法…規定に準拠しつつ、…具体的事情に即して、…条理に照らして判断すべき」
・「民訴法3条の3第8号」…の『不法行為に関する訴え』は、…民法所定の不法行為に基づく訴えに限られるものではなく、…差止請求に関する訴えをも含む」
・「差止請求に関する訴えについては、…権利利益を侵害されるおそれがあるにすぎない者も提起することができる以上は、…民訴法3条の3第8号の『不法行為があった地』は、違法行為…権利利益を侵害…おそれのある地をも含む」
・「被告が原告の権利利益を侵害する行為を判決国内で行うおそれ…判決国内で侵害されるおそれがあるとの客観的事実関係が証明されれば足りる。」
他にも質問がありますが、またの機会に。