属地主義(最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・Xは、日本・ドイツにおいて、自動車の車輪に関する発明についての特許権者である。
・Yらは、Xがドイツで当該発明を実施し製造販売した製品を、日本に輸入し販売した。
・Xは、Yらに対し、輸入及び販売等の差止め及び損害賠償請求訴訟を提起した。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】
・「工業所有権の保護に関するパリ条約4条の2は、…特許権自体の存立が、他国の特許権の無効、消滅、存続期間等により影響を受けないことを定める…特許権を行使することが許されるかどうかという問題は、同条の定めるところではない…」
・「属地主義の原則とは、…特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものである。」
・「製品が…特許権者等により国外において譲渡されたという事情を…どのように考慮するかは、専ら我が国の特許法の解釈の問題というべきである。パリ条約や属地主義の原則とは無関係」
・「現代社会において国際経済取引が極めて広範囲、かつ、高度に進展しつつある状況…輸入を含めた商品の流通の自由は最大限尊重…。譲渡人は…当然に予想」
・「特許権者は、譲受人に対しては、…合意した場合を除き、…第三者及びその後の転得者に対しては、…製品に…明確に表示した場合を除いて、…我が国において特許権を行使することは許されない…。…権利を黙示的に授与したものと解すべきである。」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

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