任意代理(効果帰属要件)
任意代理(効果帰属要件)について、質問があります。
3つだけなら、答えられますよ。
1.問題の所在は?
1.明文ないけど準拠法はどれ?、いうことです。
2.通説(有力説)・判例等は?
2.多数説は、代理行為地法説、です。
理由:代理行為の相手方の保護
(なお、国際私法の理念型たる実質法の適用結果からの中立性が保たれる見解です。)
批判:本人保護に欠ける。
他方、裁判例としては、代理権授与行為の準拠法+通則法4条2項の類推適用、があります。
3.反対説・批判は?
3.(細かい話なので)なし、で良いです。
なお、無権代理の場合における追認の要件・効果、更には表見代理が成立するか等の問題についても、上記同様に考えれば良いでしょう。
(日本において、かつて代理(効果帰属)の準拠法について授権行為準拠法説(本人保護に重点あり)が多数説だった時代に、その補充のため、表見代理については代理行為準拠法(相手方保護に重点あり)による、という考え方があった、と聞いたことがあります。ご自身で確認してみてください。)
なおなお、法定代理については、その代理権発生原因たる法律関係の準拠法によるのが、日本における通説だと聞いたことがあります。ご自身で確認してみてください。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。