法律関係の性質決定(最高裁平成6年3月8日第三小法廷判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・A(中華民国国籍)が死亡し、不動産(日本所在)について、通則法36条(法例(平成元年改正前)25条)により、Aの子X1・X2が相続した。
・X1・X2は、当該不動産をYに売却し、移転登記をした。
・しかし、当該売却は、遺産分割前に、共同相続人全員の同意を得ないでされた持分処分であり、中華民国法上は無効。
・X1・X2は、日本の裁判所において、Yに対し、移転登記の抹消を求め、訴えを提起した。
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】
(法例(平成元年改正前)の条文番号・文言は、通則法のものに読み替え)
・「権利移転(物権変動)の効果…に適用されるべき法律は、通則法13条2項(法例(平成元年改正前)10条2項)により、その原因である事実の完成した当時における目的物の所在地法…日本法」
・「もっとも、その前提として、Xらが共同相続した本件不動産に係る法律関係…などは、相続の効果に属するものとして、通則法36条(法例(平成元年改正前)25条)により、…A(被相続人)の出身地に施行されている民法(中華民国民法)による」
・「権利移転(物権変動)の効果が生ずるかどうかが次に問題となるが、日本法によって」
他にも質問がありますが、またの機会に。