安定化条項
安定化条項について、質問があります。
3つだけなら、答えられますよ。
1.問題の所在は?
1.準拠法選択に際して、特定の時における施行法を選択できるか、いうことです。
2.通説(有力説)・判例等は?
2.通説としては、否定説です。
根拠としては、国際私法は法の場所的適用範囲を画する法である、ということです。
(その帰結として、法の時間的適用範囲は、指定された実質法上(時際法)上の問題として処理されることとなります。)
3.反対説・批判は?
3.肯定説です。
なお、特定の時における施行法を実質法的指定することは可能ですが、その場合、別に準拠法が存在することから、当該準拠法上の強行法規に反するときには、当該実質法的指定に基づく規定内容は無効となります。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。