安定化条項

律子

安定化条項について、質問があります。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.問題の所在は?

ワヴィニー

1.準拠法選択に際して、特定の時における施行法を選択できるか、いうことです。

律子

2.通説(有力説)・判例等は?

ワヴィニー

2.通説としては、否定説です。
根拠としては、国際私法は法の場所的適用範囲を画する法である、ということです。
(その帰結として、法の時間的適用範囲は、指定された実質法上(時際法)上の問題として処理されることとなります。)

律子

3.反対説・批判は?

ワヴィニー

3.肯定説です。

なお、特定の時における施行法を実質法的指定することは可能ですが、その場合、別に準拠法が存在することから、当該準拠法上の強行法規に反するときには、当該実質法的指定に基づく規定内容は無効となります。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

  • X
論点(門戸)

前の記事

分割指定