分割指定

分割指定について、質問があります。

3つだけなら、答えられますよ。

1.問題の所在は?

1.準拠法選択に際して、(例えば契約等の)単位法律関係の一部についての法選択が可能か、いうことです。

2.通説(有力説)・判例等は?

2.通説としては、一般的に可能とする説です。
根拠としては、当事者自治の原則(通則法7条等)です。

3.反対説・批判は?

3.否定説です。
根拠:(契約の成立と効力についての問題であることを前提に)成立と効力は不可分なので。
批判:契約には多種多様な内容が含まれており、そのどの部分を全部又は一部と認識するのか不明。
なお、個人的には、論点にするまでもない、という認識です。

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。