相互の保証(最高裁昭和58年6月7日第三小法廷判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・X社が、Y等に対し、米国コロンビア特別行政区連邦地裁において、売掛代金請求訴訟を提起し、勝訴・確定した。
・X社は、日本の裁判所において、Yに対する強制執行判決を求めた。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】
(旧民訴法の条文番号・文言は新民訴法のものに読み替え)
・「民訴法118条に定める『相互の保証があること』とは、…我が国の裁判所がした…同種類の判決が同条各号所定の条件と重要な点で異ならない条件のもとに効力を有するもの…されていることをいう」
・「けだし、…同一当事者間に矛盾する判決が出現するのを防止し、かつ、訴訟経済及び権利の救済を図る必要…あるからである。」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

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