債権質(最高裁昭和53年4月20日第一小法廷判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・B社(外国法人)が、Y銀行(香港支店。本店はバンコク所在。)と、当座貸越契約を締結した。
・その条件として、B社の代表者A(中国人)がY銀行(東京支店)に有する定期預金証書について、Aが裏面署名の上、Y銀行(香港支店)に対し交付された。
・その後、B社が、当座貸越契約に基づく債務について、支払いをしないまま弁済期が経過した。
・そこで、昭和40年12月、Y銀行(香港支店)は、Y銀行(東京支店)に対し、当該定期預金証書を送付し、当該定期預金の解約及び解約金の送金を依頼した。
・その送金がされない間に、Aに対する別の債権者X1・X2が、当該定期預金払戻請求権について強制執行を経た上、Y銀行(東京支店)に対し、支払いを求めた。
・X1・X2は、本件における担保権設定・第三者対抗要件の準拠法は英国法と、Y銀行(東京支店)は、日本法と主張している。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】
・「債権質設定契約にあたる」
・「権利質は…有体物ではないため、…客体たる債権自体の準拠法による」
・「本件債権質には日本法の適用がある」
・「通知・承諾は、債権質の効力に関する要件」(「法律行為の方式にあたるものとする論旨は失当」)

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

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