内縁解消(最高裁昭和36年12月27日第一小法廷判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・X(女)・Y(男)は、共に日本に住所を有する韓国人。XYは内縁関係にあった。
・しかし、Yは、Xを顧みず、他の女性と外泊する等し、かかる行動を改めようとしない。
・そこで、Xは、Yに対し、内縁破棄の不法行為に基づく慰謝料請求訴訟を提起した。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】
・「内縁関係破棄の不法行為を原因とするもの」
・「その原因たる事実が発生した地の法律による」
・「日本の法令」(法例11条(通則法17条に相当))

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

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