国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)
CISGについて、教えてちょ。
まずは4点だけで必要十分でしょう。
1つ目は?
①適用範囲
例の大きく2つ(小さく3つ。イッキは昔話!?)やな。
1.営業所が異なる国に所在する当事者間の契約か、
2.当該国の両方が条約締約国か、国際私法により締約国の方が適用される契約
2つ目は?
②適用除外
その点については、一旦、適用排除合意についてだけ意識しておくわ。
3つ目は?
③売主の義務
その点については、一旦、物品の契約適合性、についてだけ意識しておくわ。
4つ目は?
④買主の救済
その点については、一旦、契約解除、についてだけ意識しておくわ。
大枠はご存じのようですね。
・要するに、民法で学ぶような内容を優先的に、という認識で必要十分でしょう。
・なお、買主側の支払債務は、比較的重要性が落ちるでしょう。特徴的給付の理論の話ではないですが。
・なおなお、決済・保険等の学習は、先々で良いでしょう?学ぶ前提として、「銀行法や保険法は学んだの?」等の話になりかねず。