外国法の不明

律子

外国法の不明について、質問があります。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.問題の所在は?

ワヴィニー

1.選択された外国法の内容が不明な場合、どう事案処理すれば良いの?、ということです。

律子

2.通説(有力説)・判例は?

ワヴィニー

2.(裁判例があるのは)条理説(当該外国法上の条理説)ですね。
理由としては、言語・文化などが異なる以上、外国法の内容なんて、そもそも日本の裁判官などが確定することなど無理。その前提で考えれば、手元にある情報を基に当該外国法の内容を推認することで必要十分ですわ。ということでしょうか。

律子

3.反対説・批判は?

ワヴィニー

3.近似法説(比較法的に近似している法内容から推認する説)です。
批判(私見):比較法的に近似している点があるからと言って、ある事案において具体的に問題となっている法律関係について適用される個別的・具体的な法の内容についても、近似していると考える根拠が明らかではない。ある国の法内容を(当該法律関係以外の点において近似しているとは言え)外国法から推認することにより、当事者の利益を大きく損なう可能性があり、その正当化は困難。

なお、「外国法の欠缺」(準拠外国法上、単位法律関係に相応する法概念が存在しない)という問題も一応ありますが、その場合は、当該外国法(実質法)上の処理として、別の概念から類推して処理すれば良いでしょう。そもそも法性決定の段階で、当該別の概念も包含するよう解釈されることも多いはずですが。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

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