未承認国家の法の指定
未承認国家の法の指定について、質問があります。
3つだけなら、答えられますよ。
1.問題の所在は?
1.承認してない国なのに、その国が立法した法の指定はできるの?、ということです。
2.通説(有力説)・判例は?
2.肯定説(領土・国民などの存在を条件とする)
理由としては、国際私法は(文字通り)特定の法律関係に最も密接な関係を有する私法を指定するものであり国家承認とは無関係、ということでしょうか。
(なお、究極的には、「国家とは何か?」、「法とは何か?」、「立法とは何か?」、「行政とは何か?」、「司法とは何か?」、「私法とは何か?」などの問いに答えられる者のみが、自説を持ちうる難しい問題なのでしょうが。そうではない者も、自説を持っているのが通常です。)
3.反対説・批判は?
3.否定説です。
批判:国家承認がなくとも、特定の法律関係に最も密接な関係を有する私法を指定すること自体は可能(国際私法の目的は達しうる。)。
「可能」というのは、実務上の話であり、理論的に可能なのかは、上述の通り、非常に広く・深い問いに答えられる者のみが、答えられる問いではあります。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。