地域的不統一法国「その国の規則」(38条3項)

律子

地域的不統一法国「その国の規則」(38条3項)について、質問があります。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.問題の所在は?

ワヴィニー

1.「その国の規則」(38条3項)ってどのような規則?、ということです。

律子

2.通説(有力説)・判例は?

ワヴィニー

2.準国際私法(地域的不統一法国において、その国の国籍保持者が属する地方を決定する規則)
理由としては、本国法の決定過程における規則としてそう解するのが自然、ということでしょうか。

律子

3.反対説・批判は?

ワヴィニー

3.38条3項空文説(少数説)
批判(私見):通則法のような条文数の少ない法律において、空文が存在するとの解釈は、他に相応の明文上の根拠がない限り、解釈論の域を超える。

興味深い説ではありますが、個人的な評価としては、「国際私法は学説法」と言われた時代の悪しき伝統を受け継ぐ説(実務では採用されえない説。兆万が一採用される時が来るとすると、通則法が改正される時のみ。即ち、立法論としては兆万が一ありえないことはないが、解釈論としてはあり得ない。)、です。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

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