部分反致
部分反致について、質問があります。
3つだけなら、答えられますよ。
1.問題の所在は?
1.例えば、相続の準拠法について、本国国際私法が分割主義を採用している場合、(不動産については所在地法たる本国法が適用されるが)動産については被相続人の最後の住所地法として日本法が適用される場合がありうるが、それでは相続統一主義を採用した通則法36条の趣旨を害するのではないか、という問題です。
2.通説(有力説)・判例は?
2.部分反致肯定説です。
各国国際私法の採用する連結政策が区々である以上、そのような事態が生じることはままり、それを前提に解決を模索すれば良い、等が根拠です。
3.反対説・批判は?
3.
・部分反致否定説です。
・批判:判決の国際的調和という反致条項の趣旨を害する。
個人的には、そもそも反致否認論に立つこと等から、その登場場面を限定すべく、部分反致否定説で良いかと現在は考えています。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。