選択的連結と反致
選択的連結と反致について、質問があります。
3つだけなら、答えられますよ。
1.問題の所在は?
1.通則法41条ただし書は、順次最密接関係地法を探索するという趣旨を害さないよう、段階的連結について反致を否定している。
他方、選択的連結(通則法29条1項前段など)にも、法律関係の成立を容易にする趣旨があるところ、反致を否定しないと準拠法が日本法一択となり、その趣旨が没却されるのではないか、ということです。
2.通説(有力説)・判例は?
2.反致肯定説です。
理由:通則法41条反対解釈です。
3.反対説・批判は?
3.反致否定説です。
批判:解釈論の域を出ている。
ざっくばらんに言えば、通則法41条の立法者も、そりゃあ段階的連結もあれば選択的連結もあることなど重々承知ですがな。それにも関わらず段階的連結についてのみ規定を置いているんやから、その解釈は無理やろ~、ということです。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。