離婚の際の親権者の指定
離婚の際の親権者の指定について、質問があります。
3つだけなら、答えられますよ。
1.問題の所在は?
1.「離婚」という側面があることから、離婚の準拠法(通則法27条)によるのか、「親権者の指定」という側面があることから、親子間の法律関係の準拠法(32条)によるのか。
2.通説(有力説)・判例は?
2.親子間の法律関係の準拠法(32条)説です。
法性決定に関する国際私法独自説の立場を前提に、子の福祉を重視すべきであるところ、32条は子の福祉の観点から連結点(子の本国法・常居所地法)を規定している、という理由からです。
3.反対説・批判は?
3.
(1)離婚の準拠法(通則法27条)説
批判:通則法27条は、その趣旨において子の福祉を考慮していない。
個人的には、解釈というよりは当然のこと、に思われますが。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。