法律関係の性質決定
法律関係の性質決定について、質問があります。
3つだけなら、答えられますよ。
1.問題の所在は?
1.国際的私法関係においては、(1)外国法の適用が問題となり、また(2)便宜上の理由等から、法廷地法が適用されることもあり、国際私法的事実関係について、どの法律に基づいて法律関係の性質を決定すれば良いのか、国内私法関係とは異なり一義的に確定できないことが問題です。
(なお、理論面での問題の所在は単純化して言えば上記の通りですが、日本の国際私法(通則法等)の条文数が少ない(各条文の「守備範囲が広い」)ので、例えば民法との比較において「どの条文を適用すれば良いのか?」という問題が顕在化し易い、という実態面での問題もあります。)
2.通説(有力説)・判例は?
2.国際私法独自説(判例)です。
国際私法上の概念なのだから独自に決める、というごく自然な理由です。
3.反対説・批判は?
3.
(1)準拠法説(国際私法による法選択の結果として適用される法律による、という説)
批判:論理的循環に陥る
(敢えて感情的言えば、これから法性決定をして国際私法を適用し準拠法を決定しようとしている中、最初に議論すべき法性決定の方法論を、最後に決まる準拠法によるとは何事か!、ということでしょうか。)
(2)法廷地法説(法廷地法(実質法)による、という説)
批判:法廷地法(実質法)が、国際私法関係について妥当な性質決定ができるという、実質的理由が明らかではない。
(敢えて感情的に言えば、法廷地法(実質法)が定める概念の中に、外国法の概念って入ってなくね?、ということでしょうか。)
むしろそれらの説があるから批判が必要となり、いわば消去法的に(そもそも自然である)国際私法独自説に落ち着いた、という理解で良いでしょう。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。