職務発明(特許法)(最高裁平成18年10月17日第三小法廷判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・Xは、Y(日本法人)の従業員として在職中、Yの社内規程に基づき、Yに対し、日本・外国におけるある発明につき特許を受ける権利を譲渡し対価を得た。
・Xは、Yの退職後、当該対価が不十分であると主張し、相当の対価の支払い請求の訴えを提起した。
・外国の特許を受ける権利の譲渡について、特許法35条3項・4項の対価の請求が認められるかが争点。
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】
(「法例」は「通則法」に読み替える。)
・「その準拠法は、法例7条1項の規定により、第1次的には当事者の意思にしたがって定められる」
・「我が国の法律が準拠法」
(なお、特許法35条3項・4項を類推適用した。)
他にも質問がありますが、またの機会に。