所有権(自動車)(最高裁平成14年10月29日第三小法廷判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・Xは、Yに対し、日本の裁判所において、所有権に基づく自動車の引渡し等を請求した。
・当該自動車は、イタリアで盗難され、UAEを経由し、日本に輸入され転々流通し、現在Yが取得している。
・当該自動車の登録は、日本においてはYの前々主が初めて行い、前主・Yも登録を具備していた。
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】
・「…支障があるなどの場合を除き、その物理的な所在地法」
・「運行の用に供されており、…その利用の本拠地の法」
・「運行の用に供し得ない状態…物理的な所在地の法」
他にも質問がありますが、またの機会に。