公序(懲罰的損害賠償)(最高裁平成9年7月11日第二小法廷判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X(米国オレゴン州籍のパートナーシップ)は、米国カリフォルニア州の裁判所において、Y(日本法人)らに対し、欺罔行為を理由とする損害賠償請求の訴えを提起。懲罰的損害賠償が命じた判決が確定。
・日本の裁判所において、Xは、Yらに対し、当該判決の執行判決を求める訴えを提起。
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】
・「我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれないものと認められる場合には、…公の秩序に反する」
・「カリフォルニア州民法典の定める懲罰的損害賠償…は、加害者に制裁を加え、かつ、将来における同様の行為を抑止しようとするもの」
・「これに対し、我が国の不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者が被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするもの」
・「本質的に異なる」
・「我が国における不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則ないし基本理念と相いれないもの」
・「懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分は、我が国の公序に反するから、その効力を有しないもの」
他にも質問がありますが、またの機会に。