合意管轄(最高裁昭和50年11月28日第三小法廷判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・商社(日本法人)が、業者(ブラジル法人)から、原糖を買い受ける契約を締結。
・海運業者Yが運送中、当該原糖に毀損が生じ、保険会社X(日本法人)が、当該商社に対し、保険金を支払った。
・それにより、債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求権を代位取得したとして、日本の裁判所において、XがYに対し訴えを提起。
・Yにより発行・交付された船荷証券には、アムステルダム市(オランダ)の裁判所を管轄裁判所とする合意管轄条項が規定されていた。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】
・「国際裁判管轄の合意の方式は、…当事者の一方が作成した書面に特定国の裁判所が明示的に指定されていて、…合意の存在と内容が明白であれば足りる」
・「…いずれも法定の管轄権を有すると解されるところ、…のみを残して他の裁判所の管轄権を排除する趣旨であることが明らかであり、…専属的合意」
・「特定の外国の裁判所だけを第一審の管轄裁判所と指定する旨の国際的専属的裁判管轄の合意は、(イ)当該事件がわが国の裁判権に専属的に服するものではなく、(ロ)指定された外国の裁判所が、その外国法上、当該事件につき管轄権を有すること、の2個の要件をみたす限り、わが国の国際民訴法上、原則として有効」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

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