離婚事件の国際裁判管轄(最高裁昭和39年3月25日大法廷判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・X(元日本人)とY(朝鮮人)は、中国で婚姻した。
・韓国で婚姻生活を送っていたが、Xは、Yから離婚を認める旨の発言を得た上で日本に引き揚げ。
・その後、Yは音信不通となり、15年を経過
・離婚の訴え提起(離婚の国際裁判管轄が認められるか)

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】
・「被告の住所がわが国にあることを原則とすべき」
・「しかし、多面、原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合」
・「わが国に住所を有する外国人で、わが国の法律によっても離婚の請求権を有すべき者の身分関係に十分な保護を与えないこととなり」
・「国際私法生活における正義公平の理念にもとる結果を招来」
・「本件訴訟はわが国の裁判管轄権に属すると解するを相当とする。」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

  • X