通則法23条(債権の譲渡)

律子

通則法23条について、質問があります。

(債権の譲渡)
第二十三条 債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力は、譲渡に係る債権について適用すべき法による。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.23条の前提は?

ワヴィニー

1.債権譲渡の対第三者効の前提として、債権譲渡自体については、その準物権行為たる独自性を肯定し、原因行為とは別に、準拠法が決定されます。
その結果、譲渡対象債権の準拠法、によることとなります(通説)。
(なお、その理由として、債権の運命の問題、等の説明がなされますが、その是非については要検討ですね。)

律子

2.23条の趣旨は?

ワヴィニー

2.債権譲渡の対第三者効について、債権譲渡の準拠法との整合性を確保し、簡明に処理すること、です。

律子

3.23条の応用場面は?

ワヴィニー

3.法定代位・債権質、等です。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

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